TOP -> マイナンバー提出のお願い

重要事項説明

マイナンバー制度への対応について

マイナンバー(個人番号)とは、住民票を有するすべての方一人ひとりが持つ12桁の番号です。
国の行政機関や地方公共団体などでは、社会保障、税、災害対策の分野で、個人情報とマイナンバーを紐づけて効率的に情報の管理を行い、さらに、同一の者に関する個人情報を他の機関との間で迅速かつ確実にやり取り(情報連携)するために活用されます。
法人番号は、一法人にひとつ、13桁の番号が指定され、登記上の所在地に通知されます。

商品先物取引業者及び金融商品取引業者は、税務署に提出する各種支払調書等にお客様のマイナンバーを記入することが求められるため、当社に口座を開設されているお客様は当社へマイナンバーを通知していただく必要がございます。

関連リンク

日本商品先物取引協会・日本商品先物振興協会より(マイナンバー提示のお願い。PDF)

内閣官房:マイナンバー特集ページ(外部リンク)



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