サンワード証券株式会社(以下「当社」といいます。)は、お客様の利益保護の観点から、金融商品取引法および金融商品取引業等に関する内閣府令の規定に基づき、利益相反のおそれのある取引(以下「対象取引」といいます。)を管理するため利益相反管理方針を策定し、その概要を以下の通り公表します。
1 利益相反のおそれのある取引の特定及び類型
以下の事象を利益相反のおそれのある取引として特定する上において以下の事象を検討します。
・お客様の不利益により、当社又は当社関係者が経済的な利益を得る、又は経済的な損失を回避する可能性がある場合。
・お客様が自己の利益を優先させてくれると合理的な期待を抱く場合。
・お客様の取引により、顧客の利益とは明確に区別される利益を当社又は当社関係者が取得する場合。
・お客様の利益よりも他のお客様を優先する、経済的利益又はその他の誘因がある場合。
・当社又は当社関係者がお客様と同一の業務をおこなっている場合。
・お客様以外の者との取引に関連して通常の手数料や費用以外の金銭、財貨若しくはサービスの形で当社又は当社関係者が利益を得る場合、又は将来的に得ることになる場合。
2 利益相反のおそれのある取引の管理方法
利益相反となる取引を特定した場合には、次に掲げる方法またその他の方法によって該当のお客さまの保護を適正に確保します。
・対象取引をおこなう部門と当該顧客との取引をおこなう部門を分離する方法
・対象取引又は当該顧客との取引条件または方法を変更する方法
・対象取引又は当該顧客との取引を中止する方法
・対象取引に伴い、当該顧客の利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該顧客へ適切に開示する方法
3 利益相反管理体制
① 利益相反管理統括部署の設置 当社の管理部を利益相反管理統括部署とし、管理本部長をその長とします。 利益相反管理統括部署はいかなる他部門の責任者からも具体的な業務についての指示を受けず、利益相反のおそれのある取引の特定及び利益相反管理に関する全社的な管理体制を統括します。
② 監査体制について 当社の内部監査部門は定期的に利益相反管理に係る人的構成及び業務運営体制を検証致します。