商品デリバティブ取引の税金
毎年、1月中旬(15日~20日)に前年1年間(1月~12月)の申告分離課税用証明書を当社から発行します。
適用対象者:個人(法人は対象外)
適用対象取引:国内の先物取引(商品先物取引、有価証券先物取引、取引所金融先物取引、くりっく365、くりっく株、日経225mini 等)
税率:20%(所得税15%、住民税5%)
損失の繰越控除:3年間
具体的な手続き:申告書B及び申告書第三表(分離課税用)
詳しくは、
●日本商品先物振興協会(JCFIA)『商品デリバティブ取引に関する税金 』
http://www.jcfia.gr.jp/rule/zeikin1.html
1. 確定申告が必要な方
確定利益となった場合は、確定申告の必要があります。また、申告の際には、当社の発行する申告分離課税用証明書が必要です。
2. 確定申告をした方が良い方
平成15年度の改正により、商品先物取引を行ったことにより年間を通じて損失となった場合には、その損失の金額を翌年から3年間にわたって商品先物取引による所得の金額から控除すること(損失の繰越)が可能となりました。したがって、売買損となった場合でも申告されることをお勧めいたします。
<ご注意>
損失の繰越控除は、損失の金額に関する明細書等が添付された確定申告書を提出し、且つその後の繰越期間中連続して確定申告をすることが必要です。
確定申告をされなかった場合は、「損失の繰越」はできません。ご注意ください。
3. 確定申告をしなくても良い方
給与所得者の方で、給与所得と退職所得以外の所得合計が20万円以下であれば申告の必要はありません。
ただし、例えば住宅ローン控除等を適用させるために確定申告する場合には、20万円であるか否かにかかわらず、全ての所得を申告する必要があります。
なお、上記20万円は非課税枠ではありませんので、その所得が20万円以下であっても、申告すれば全額に対して課税されます。